法務省は、令和6年10月10日に、「令和6年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について」を公表しました。
(法務省HPより)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html
12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。
この通知対象となった法人は、2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出をするか役員変更等の登記申請をしない限り、職権で解散したものとみなされます。
登記することを忘れておられた方は、ぜひ、ご相談ください。